【玉木議員】安倍政権 憲法九条改正の問題点を指摘。
「たまきチャンネル」より。
【国民民主党党首】玉木雄一郎議員が憲法九条と、安倍政権の憲法改正について、分かりやすくまた、問題点を指摘しています。
N国立花氏との対談に上がっていたので、拝見させていただきました。分かりやすい問題定義なので皆さん見た方がよいです。
動画は下の方にあります。
前提
法律と憲法の違い
法律:国が国民を縛る。
憲法:国民が国を縛っている
条文には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は認めない。」とある。
現在は、自衛隊が存在していて、5兆円を超える予算で運用されている実力組織という位置づけ。
国際的にみれば、実力を持った軍隊です。
ただし、Self-DefenseForce(自衛隊)であり、先制攻撃は出来ない。
普通に考えても矛盾している。
そこで、政権は知恵をだして、
旧3要件(武力を行使していい条件3っつ)
※要件を満たせば、個別的自衛権という範囲の中で武力行使が正当化できる。
1.急迫不正の侵害(日本が攻撃される)
2.他に取りうる手段が無い(外交努力で対応できない等)
3.必要最小限度の実力行使。(仮に武力行使するにしても)
この範囲の中で、憲法九条二項には矛盾しない、という説明。
2014年、大きく変わる。
新3要件が造られた
結論から言うと、「限定的集団的自衛権」を認め、だいぶ広がった。
これは、自国だけでなく、同盟国(アメリカ等)が攻撃されて、日本の幸福がが脅かされれば自衛権を発動できる。
安倍総理が今の憲法九条に九条の2を付け加えようと提案している。
自衛隊と言う組織を位置づける条文。
前条(九条)の規定は、・・・必要な自営の措置をとることを妨げず。そのための実力組織として、法律の定めるところにより(中略)自衛隊を保持する。
これを、安倍総理は付け加えようとしている。
「必要な自営の措置」これって何ですか?必要って誰が判断するの?
この条文が追加されると、「前条(九条)の規定」を「・・・妨げず」
これは、「必要な自営の措置」を取るためには、憲法九条2項は関係ない。
つまり、「必要な措置の為なら何でもできる。」という条文を加えようとしている。
加えようとしている条文が、自衛権の範囲が無限に広がるような条文になっている。
このことが、国会でもメディアでも議論されていない事が問題です。
与党は縛りの無い自衛隊をめざしていると思われる。
野党は憲法議論から逃げて、審議拒否して、「こんな大事な議論しない。」と政権側の議論にまんまとはまっている。
与野党はきっちり議論するべきだ。
これまでの日本の平和主義を大きく変質させてしまう。
国会での議論が必要。
【憲法9条】違憲論争について(前編)
【憲法9条】改憲問題について(後編)
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