NHKテレビ設置の届け出義務化?放送法では義務化されてますが?
NHKがテレビ設置の届け出義務化を要望?
放送法64条1項では
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
とありますので、意味が良く分からないですね?届け出をして払わなければ良いのでしょうか?
記事にある、
全国の世帯の約2割はNHKと受信契約を結んでいない。NHKは制度改正が実現すれば、年約3億件ある居住確認などのための点検活動が原則不要となり、年約1億3千万件の未契約世帯への訪問も郵送で案内できるようになるとみている。
1億3千万人しか人口がいないのに、空き家や集合住宅も数に入れて何したいんだろうか?こんなことしないで、水道等の公共料金にのせて徴収すれば、NHKは職員、オペレーター、三分の二はいらなくなりますね。もちろんNHKのOB年金の見直し、有価資産も考慮に入れた料金を設定をするべきです。料金も一人頭500円も行かないと思います。
電波の使用料も25憶円しか払っていないうえ、どんな馬鹿でも年収1千万は軽く超える(平均は、みなし入れ1800万)無駄な組織は解体して作り直しても良いのではないか?
以下、自分の体験談です。書いたままの流れですので、年配者の親御さんや親せきがいる方は、是非読んでください。
衛星受信は全国で半分ぐらいしかできません。これを公共放送と言って料金を取る。おかしいですよね。
NHK、テレビ設置の届け出義務化を要望 有識者会議 (日経より)
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